top of page
検索

障害のある子の「親なきあと」財産アドバイザー養成講座に参加させて頂きました。

  • 貴信 藤田
  • 2024年8月12日
  • 読了時間: 1分



つくづく大変と思うセミナーでした。トリニティーラボ様いつもありがとうございます。、親が先に亡くなるから、障害者の子供に財産を残さないといけませんが、金銭的にも非常に大変です。法的な手続きは後見制度と民事信託のハイブリッド。社会との接点は国や地方公共団体、民間でも整備されてきているので、残してあげる「財産」が大きく必要。

「無借金の住まい」と「後見報酬に耐えられだけの金銭的財産」。多ければ多いほどいいのでしょうが、具体的な数字はでませんでしたが、5000万円以上にのイメージ持ちました。どうやって貯めるか、残すかのかと思います。梶野様ありがとうございました。

 
 
 

Comments


長期の視点(相続対策から相続完了後)と広い視野(資産全体、家族全員のことまで)で争族対策のご提案

​不動産、相続のお手伝い      <個人情報の取り扱いに関して>

藤田行政書士事務所          行政書士には行政書士法上の守秘義務がございまして、                       

電話 03-3912-2743          プライバシーは厳守致します。

*営業・勧誘お断りさせて頂きます。           *行政書士法第12条(秘密を守る義務)

                        行政書士は​、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た

                        秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。

 

円滑な相続応援団、黒柴
bottom of page